2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
紙の書面交付による契約内容の警告機能、告知機能、保存機能と同等の機能をどうすれば電子化された契約書においても担保することができるか、釜井参考人のお考えをお聞かせいただければと思います。
紙の書面交付による契約内容の警告機能、告知機能、保存機能と同等の機能をどうすれば電子化された契約書においても担保することができるか、釜井参考人のお考えをお聞かせいただければと思います。
契約内容の警告機能やクーリングオフの告知機能によって、消費者被害を防止、救済する重要な役割を担ってきた書面交付を不要とするのであれば、当然、傍証が求められます。 高齢者の契約における家族やヘルパーなど、第三者の視認による消費者被害の発見や被害回復の効果について、大臣はどのようにお考えでしょうか。
それでは、今回、交付書面等の電磁化と書面の告知機能について質問させていただきます。 今回、交付書面等の電磁化を認めると、消費者が冷静に考え直す機会や、クーリングオフの権利の存在を容易に確認、認識できる機能を実質的に損なわないんでしょうか。これは多くの質問が出ていますけれども、改めてお答えください。
ちなみに、この交付書面の告知機能、すなわち、クーリングオフの付与、及び、契約書面上、権利が存在することを赤字、赤枠で、文字サイズを八ポイント以上の活字で記載させることにより権利の存在を容易に認識できる、こういう機能というのは具体的にどのように担保されているんでしょうか。
○門山委員 当然のことながら、告知機能が、電子化されても十全に発揮できるようにしなければいけないということは当然なんですけれども、この交付書面の告知機能は、契約者本人のみならず、その家族など、本人を親身になって支援している方にも発揮させるべきという考え方についてどう考えますでしょうか。
それから、クーリングオフ等の権利を知らせる告知機能、契約の履行状況を判断する際の保存機能、冷静に考え直す警告機能などがあるわけです。 伺いますけれども、とりわけ未成年の消費生活相談でも多くの相談が寄せられているのが、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法やネズミ講なんです。そこでは、契約締結時だけでなく、締結前の勧誘段階でも契約内容を記載した書面を交付する義務を定めています。
沖縄県で行われたサミットのPRに告知機能として利用されたこととか、二〇〇〇年問題のときに、短い期間で国民に周知させるために三万四千の全国のコンビニの店頭にポスターが張られたとか、それから、阪神大震災のときでしたけれども、災害時の機敏な営業体制は群を抜いていたわけです。食品や生活物資を絶え間なく送り届けて、ライフラインの一翼を担ったことです。